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省エネ法における特定事業者の意味
省エネ法にもとづく特定事業者とは、1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl以上の法人格を持つ事業者のことです。この範囲に該当する事業者は、使用状況を国に報告し、特定事業者の指定を受けることが必要です。
さらに、前年度のエネルギー使用量が1,500kl以上に達した事業者は、次の年度の5月末までに「エネルギー使用状況届出書」を経済産業局に提出する義務があります。
また、エネルギー使用量に応じて、特定連鎖化事業者、第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等という3つのカテゴリーに分類されることにも注意です。
特定連鎖化事業者は、全ての工場や一定の条件を満たす加盟店による年間エネルギー使用量が1,500kl以上の場合に該当します。
一方、第一種と第二種のエネルギー管理指定工場等は特定事業者や特定連鎖化事業者が運営する工場で、年間エネルギー使用量が3,000kl以上、または1,500kl以上3,000kl未満の場合にそれぞれ該当します。
これらは、エネルギー消費の効率化を促進し、省エネルギーの取り組みを推進するために設けられた規定です。